死体損壊等罪(読み)シタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】

人の死体遺骨遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪
[補説]ある程度成長したあとに流産・中絶した胎児や、傷病手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じる行為対象となる。また、土葬風葬散骨などは、宗教や地域性などを考慮して認められる場合がある。

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