殺人予備(読み)さつじんよび

世界大百科事典(旧版)内の殺人予備の言及

【未遂】より

…未遂は実行の着手の有無によって予備(予備罪)と区別される。たとえば,殺人の目的で凶器や毒物を用意したとしても,それはまだ殺人予備(201条)の段階であって,殺人の実行の着手とはいえず,したがって,殺人未遂(203条)にはならない。いかなる行為をもって実行の着手と認めるかについては,犯人の主観を重視する主観説と客観的な行為を基準とする客観説とに分かれるが,後者が通説・判例である。…

※「殺人予備」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」