氏名権(読み)シメイケン

デジタル大辞泉 「氏名権」の意味・読み・例文・類語

しめい‐けん【氏名権】

自己氏名専用を他から侵害されない権利人格権の一。侵害した者には、損害賠償を請求することができる。

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精選版 日本国語大辞典 「氏名権」の意味・読み・例文・類語

しめい‐けん【氏名権】

  1. 〘 名詞 〙 人格権の一つとされるもの。人がその氏名の専用を他人から不正に侵害されない権利。侵害した者に対しては、妨害排除や損害賠償の請求ができる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「氏名権」の意味・わかりやすい解説

氏名権
しめいけん

自己の氏名に対する権利。日本の民法にはこれを認める規定はないが、外国法制に倣って最近は人格権の一種としてこれを認める傾向が強い。氏名が権利として認められれば、自己の氏名の使用を妨げたり、無断で自己の氏名を使用する者がいる場合には、その妨害を排除したり不正な使用を禁止したりすることができるほか、損害賠償の請求をすることができる。他人の氏名を無断で商標に使用しえないことについては、商標法に規定がある(4条1項8号)。擬名(ペンネーム芸名など)についても同様である。

[高橋康之]

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百科事典マイペディア 「氏名権」の意味・わかりやすい解説

氏名権【しめいけん】

自己の氏名を使用することを内容とする権利。人格権の一種。権利者の使用を妨げる者または不当にこれを使用する者に対し,妨害排除(使用の差止め)または損害賠償の請求ができる。商標法は,他人の氏名を無断で商標に使用することはできないと定めている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「氏名権」の意味・わかりやすい解説

氏名権
しめいけん
Namensrecht

自己の氏名の使用を内容とする私権をいう。民法に規定はないが一般に認められている。人格権の一種で,支配権性質をもつ。権利者に対する使用妨害または他人の不法使用に対しては妨害排除請求権損害賠償請求権が生じうる (商標法4) 。

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世界大百科事典(旧版)内の氏名権の言及

【氏名】より

…日本では,氏と名という二つの要素が組み合わされて成り立っている。自己の氏名の専用を他から害せられない権利として氏名権がある。氏名権は人格権の一種とされ,自己の氏名を無断で使用している者に対しては,それを禁止したり損害賠償の請求をすることができる。…

※「氏名権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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