民間航空機(読み)みんかんこうくうき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民間航空機」の意味・わかりやすい解説

民間航空機
みんかんこうくうき

航空機」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の民間航空機の言及

【航空機】より

航空【東 昭】
[国際法]
 航空機は,国際慣習法上,国家または私人の管理に属することにより,公または私の航空機に分類される。1944年の国際民間航空条約(シカゴ条約)では,用途を基準として,軍・税関・警察業務に用いるものを国の航空機といい,他の航空機を民間航空機とする。航空機は,公海・無主地上の飛行の自由を有し,登録国の支配に服する。…

※「民間航空機」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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