水質審議会(読み)すいしつしんぎかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水質審議会」の意味・わかりやすい解説

水質審議会
すいしつしんぎかい

公共用水域水質の汚濁防止に関する重要事項を調査審議して,知事に意見を述べる機関水質汚濁防止法に基づき,都道府県に設置される。都道府県における条例制定,施策の決定のうち,(1) 法律よりきびしい規制を条例で課す上乗せ基準の制定等,(2) 法律で定めのない項目についての規制基準の制定等,(3) 毎年実施する水質の測定に関する計画の作成,(4) 環境基準の地域あてはめ,などの重要事項がこの審議会で取扱われる。

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