ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水質測定計画」の意味・わかりやすい解説 水質測定計画すいしつそくていけいかく 環境の水質汚濁の状況を常時監視するため,毎年都道府県知事が作成する計画。水質汚濁防止法の定めに基づいて行われるもので,都道府県,市など地方公共団体が,測定する事項,地点,方法などを,国土交通省河川工事事務所など国の地方行政機関の長と協議して定める。測定した結果は,知事に送付することが義務づけられている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報