池役(読み)イケヤク

デジタル大辞泉 「池役」の意味・読み・例文・類語

いけ‐やく【池役】

江戸時代雑税の一。水草真菰まこもなどを採取して生活に利用できる池に対して課した役米。魚などの場合は、池魚役と称した。池料。

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精選版 日本国語大辞典 「池役」の意味・読み・例文・類語

いけ‐やく【池役】

  1. 〘 名詞 〙 近世、池で水草を取り、また、真菰(まこも)を刈って肥料にするなど、池が村の助けになる場合、その池に課した小物成(こものなり)(=雑税)。池料。〔地方凡例録(1794)〕

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世界大百科事典(旧版)内の池役の言及

【小物成】より

…これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。…

※「池役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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