法治行政(読み)ほうちぎょうせい

世界大百科事典(旧版)内の法治行政の言及

【自治】より

…国民国家のもとでも存続を許されたこれら中間団体の自治権に,主権の一方的な意思による授権ないし譲歩として理論化されたのである。自治のその後の歴史は,国民国家のもとに再編成された集団および地域社会がしだいに自己統治の側面を強めながら,自治権について客観的なルールの定立(法治行政)を求め,さらには憲法上の制度保障を求めていく過程であった。このように,近代的な自治の概念は主として集団および地域社会の自律と自己統治をめぐって形成されたものであり,権利性の乏しい概念であったといえる。…

※「法治行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」