活動火山対策特別措置法(読み)カツドウカザンタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「活動火山対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

かつどうかざんたいさく‐とくべつそちほう〔クワツドウカザンタイサクトクベツソチハフ〕【活動火山対策特別措置法】

火山噴火などで大きな被害を受けるおそれがある地域について、被害を防止・軽減するための基本方針を策定し、警戒避難体制・避難施設・防災営農施設の整備や降灰除去事業の実施等の特別措置を講じることを定めた法律。昭和48年(1973)制定火山法活火山法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「活動火山対策特別措置法」の意味・わかりやすい解説

活動火山対策特別措置法
かつどうかざんたいさくとくべつそちほう

火山情報

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