デジタル大辞泉
「海外渡航禁止令」の意味・読み・例文・類語
かいがいとこう‐きんしれい〔カイグワイトカウ‐〕【海外渡航禁止令】
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かいがいとこう‐きんしれいカイグヮイトカウ‥【海外渡航禁止令】
- 〘 名詞 〙 江戸幕府が寛永一〇年(一六三三)朱印船以外の日本船の海外渡航を禁止した法令。同一二年に日本人の海外渡航および在外日本人の帰国を禁止した。→鎖国
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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海外渡航禁止令
かいがいとこうきんしれい
江戸時代初期の鎖国政策関係法令の一部。江戸幕府は慶長 17 (1612) 年のキリスト教禁制や,貿易港制限策に続き,寛永 10 (33) 年朱印船以外の海外渡航および海外在住5年以上の者の帰国を禁じ,同 12年にはすべての日本人の海外渡航,在外者の帰国を禁止し,密帰国者は死刑に処するなど罰則を強化した。これによって南洋日本人町 (→日本町 ) 在住の日本人は見捨てられる一方,日本人の海外進出への道も全面的に閉ざされた。以後同 16年のポルトガル船来航禁止,同 18年平戸オランダ商館の出島移転によって鎖国が完成された。以後ペリーの来航による安政1 (1854) 年の日米和親条約締結にいたるまで,鎖国状態が続いた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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海外渡航禁止令
かいがいとこうきんしれい
江戸幕府の発した鎖国令の一部。1633年(寛永10)朱印船以外の日本船の海外渡航を禁じ、1635年すべての日本船の海外渡航と日本人の帰国を、死罪をもって禁じた。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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