出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…船舶の航行に関連して,船舶,積荷,人命が海上において遭遇する危険な状態をひろく指称する。海難審判法(1947公布)では,次のいずれかに該当する場合に,海難が発生したものとしている(2条)。(1)船舶に損傷を生じたとき,または船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき,(2)船舶の構造,設備または運用に関連して人に死傷を生じたとき,(3)船舶の安全または運航が阻害されたとき。…
…海難が発生した場合,その原因を明らかにし,海難発生の防止に寄与することを目的とした行政上の制度であり,海難審判法(1947公布)に基づき,海難審判庁が行う審判。海難審判制度の立法主義には,二つの考え方がある。…
※「海難審判法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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