消費者基本法(読み)ショウヒシャキホンホウ

デジタル大辞泉 「消費者基本法」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃ‐きほんほう〔セウヒシヤキホンハフ〕【消費者基本法】

消費者利益を保護・増進するための行政的施策を規定し、国民の消費生活の安定・向上を確保することを目的とする法律。昭和43年(1968)「消費者保護基本法」として施行、平成16年(2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者基本法」の意味・わかりやすい解説

消費者基本法
しょうひしゃきほんほう

消費者の権利の尊重自立支援を目的とした法律。2004年(平成16)6月、消費者保護基本法の改正に伴い、現在の法律名に変更された。昭和43年法律第78号。

[佐藤順子]

消費者基本法制定の背景

消費者基本法に先だって制定された消費者保護基本法は、消費者の利益の擁護および増進について総合的推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確立することを目的として、1968年(昭和43)に制定された。同法はこの目的のために国、地方公共団体、事業者の責務とともに、消費者の役割をも明らかにした。このころ工業技術の発達から多くの新製品が開発、販売されたが、それらに含まれている有害物質や取扱い上の注意、規格、表示などの面での法制上の遅れが目だってきた。加えて、欧米的な消費者の権利、保護、自衛意識が社会全般に浸透してきたことも、法制定のベースにあった。

 消費者保護基本法が制定された1960年代以降は、いっそう経済・社会の進展が進み、生活と経済のサービス化、高度情報化、IT(情報技術)化、経済と生活の国際化が進展し、一方で少子・高齢化が進行するなど、生活を取り巻く環境は大きく変化した。また、大量生産、大量消費、大量流通は、消費者被害の拡大と広域化をもたらし、子供から高齢者に至るまで消費者問題に直面するようになった。消費者問題そのものも多様化、複雑化の一途をたどった。

 消費者保護基本法制定後も、製造物責任法PL法)、消費者契約法、個人情報保護法、その他の消費者関連法が制定されたが、消費者の「選択の自由」「多様性の確保」は十分とはいえない状態であった。なによりも、必要な情報の入手やその扱いにおいて、消費者と事業者の間に存在する非対称性が解消されないためである。

[佐藤順子]

消費者基本法の概要

2004年(平成16)、36年ぶりに消費者保護基本法が改正され、名称も「消費者基本法」と改称された。基本法は4章29条からなり、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ」「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め」、国、地方公共団体および事業者の責任などを明らかにし、「国民の消費生活の安定及び向上」の確保を目的としている。基本法は国の施策を消費者保護から消費者の権利の尊重と自立支援に転換したのである。

 基本法には、消費者の権利として、下記のことが明記された。すなわち、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保されるなかで、
(1)安全が確保されること
(2)自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること
(3)必要な情報、教育の機会が提供されること
(4)消費者の意見が消費者政策に反映されること
(5)被害が生じたときは適切かつ迅速に救済されること
 国、地方公共団体は社会経済の発展・状況に応じ、苦情相談処理の斡旋(あっせん)などを含む消費者政策を推進する責務を有する。政府は消費者基本計画を策定し、政策の実施の監視および推進をする。事業者はこの法律の基本理念を踏まえて、消費者の安全とその取引の公平を確保すること、必要な情報を明確・平易に提供しなければならないこと、消費者との取引に際しては消費者の知識、経験、財産の状況などに配慮すること(これを「適合性原則」とよぶ。たとえば高齢という特性を無視して販売をもちかけるなどしてはならない)、などを責務とする旨の規定が設けられた。また、事業者団体は消費者との間に生じた苦情処理の処理体制の整備など、消費者の信頼を確保する自主的活動に努めなければならない。

 一方、消費者は進んで消費生活に関する知識を習得し、自主的、かつ合理的に行動するよう努めること、また環境保全知的財産の保護に努めなければならない旨の規定も設けられた。さらに消費者団体は情報収集・提供、消費者被害の防止・救済など消費生活の安定・向上を図るための活動に努めることが求められている。こうした公益活動を行う団体は「公益財団法人」となった。また独立行政法人「国民生活センター」は、消費者への啓発・教育を行う中枢的機関として位置づけられた。

 2006年5月、消費者契約法が改正され、消費者団体訴訟制度(団体訴権制度)が導入されることとなった(2007年6月施行)。消費者は自立した存在としてその権利を認められるとともに、その責任も明確になった。なお、消費者基本法施行後、政策のあり方は5年を目途として検討を加える。また、内閣府に「消費者政策会議」が置かれ、消費者基本計画案の作成その他を行うが、計画案の作成、その検証、評価、監視などの取りまとめを行うときは、消費者委員会の意見を聞かなくてはならない。

[佐藤順子]

『大村敦志著『法律学大系 消費者法』(1998・有斐閣)』『「特集 消費者法制の軌跡と展望」(『ジュリスト』1139号・1998・有斐閣)』『落合誠一・及川昭伍監修、国民生活センター編『新しい時代の消費者法』(2001・中央法規出版)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者基本法」の意味・わかりやすい解説

消費者基本法
しょうひしゃきほんほう

昭和43年法律78号。消費者と事業者との間の情報の質や量,交渉力などの格差にかんがみ,消費者の利益の擁護と増進について,消費者の権利の尊重と自立の支援などの基本理念を定め,国,地方公共団体,事業者が果たすべき責務と消費者の役割を明らかにし,施策の基本事項を定めた法律。国民の消費生活の安定と向上を確保することが目的である。(1) 国は経済社会の発展に即応して,基本理念にのっとり,消費者政策を推進しなければならず,(2) 地方公共団体は国の施策に協力するとともに,その地域の状況に応じた消費者政策を推進する責務を有し,(3) 事業者は供給する商品や役務について環境の保全に配慮するとともに品質などを向上させ,苦情の適切な処理に努めなければならないこと,(4) 消費者はみずから進んで消費生活に関する必要な知識を修得し,合理的に行動するように努めなければならないことなどが明らかにされるとともに,具体的には安全の確保,消費者契約,計量,規格,表示の適正化,公正自由な競争の確保,啓発活動や教育の推進,苦情処理および解決の促進,試験,検査の整備などが定められている。2004年規制緩和の進展や情報技術の発達で消費者を取り巻く環境が大きく変わってきたことをうけて抜本的な改正が行なわれ,消費者保護基本法から消費者基本法に名称変更された。おもな改正点は,消費者の権利すなわち安全の確保,合理的な選択の機会の確保,情報・教育の機会の提供,消費者の意見の政策への反映,消費者被害の迅速な救済などを初めて法律に盛り込んだことである。それまでの消費者保護の観点から転換して消費者の自立支援を軸に据えているのが特徴。しかし,消費者に自立を促した場合には弱者の切り捨てにつながる懸念があるため「高齢者への配慮」を骨子に入れた。また,消費者に環境保全や知的財産権などの保護に努めるよう促している。消費者の苦情処理については地方公共団体が対応することを明記し,消費者と事業者のトラブル解決に国と都道府県が施策を講じるように求めている。

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百科事典マイペディア 「消費者基本法」の意味・わかりやすい解説

消費者基本法【しょうひしゃきほんほう】

消費者利益の擁護・増進対策の総合的推進と消費生活の安定・向上の確保を図るための法律で,1968年制定の消費者保護基本法を,その後の日本社会・経済の大きな変化を受けて,2004年に改正・改称したもの。消費者保護政策の基本法。不正競争の防止,計量・規格・表示等の適正化,苦情処理体制の整備,内閣府付属機関として消費者政策会議を設置する等を定めた。2009年改正では,消費者政策会議の委員に特命担当大臣(内閣府設置法第11条の2の規定に基づく)と内閣官房長官,関係行政機関の長及び内閣府内閣府設置法第9条第1項に規定する特命担当大臣(前掲の特命担当大臣を除く)のうちから,内閣総理大臣が指定する者を充てること,2009年の消費者庁及び消費者委員会設置法を踏まえ消費者委員会による消費者政策の推進に関する基本事項の調査審議を行うことなど,国としての消費者保護政策の責任と体制をより明確化している。

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知恵蔵 「消費者基本法」の解説

消費者基本法

2004年6月施行。1968年に施行された消費者保護基本法を抜本的に改正、名称も変えた。抜本改正の大きな点は、消費者保護から消費者自立支援に変わったことである。そして、消費者と事業者との情報の質、量、交渉力等の格差を認めた。さらに消費者権利については、安全の確保、商品及び役務について自主的かつ合理的な選択の機会の確保、必要な情報及び教育の機会が提供され、意見が消費者政策に反映され、被害が適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である、と明記した。新たに消費者団体の役割も入れ、消費者被害の防止、救済のために活動することとしている。内閣総理大臣が会長の消費者保護会議も、消費者政策会議と改称した。

(篠崎悦子 ホームエコノミスト / 2007年)

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