世界大百科事典(旧版)内の準国事行為の言及
【天皇】より
…憲法上,天皇は公的には国事行為しかできないと読めるが,実際には外国元首との親電交換や国会開会式へ出席して〈おことば〉を朗読するなど,天皇は国事行為以外に多くの公的行為を行っている。これを〈象徴としての行為〉〈準国事行為〉〈公人としての行為〉などと称して根拠づけるのが有力であるが,違憲説もなお存在している。これらの行為を認める学説では,それらは内閣の助言と承認によってなされる必要があると説かれている。…
※「準国事行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」