漁業生産調整組合法(読み)ぎょぎょうせいさんちょうせいくみあいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業生産調整組合法」の意味・わかりやすい解説

漁業生産調整組合法
ぎょぎょうせいさんちょうせいくみあいほう

昭和 36年法律 128号。中小漁業者の占める割合が高く価格の変動が著しい漁業分野において,自主的に生産を調整する組織を設け,経営の安定をはかることを目的とする法律。上記の組織として漁業生産調整組合を認める条件 (2条) ,同組合の事業 (10条1項) ,漁業生産調整規程の農林水産大臣による認可 (11条) などを定める。この法律で認められる生産調整に限り,独占禁止法適用は除外される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

発見学習

発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...

発見学習の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android