無併合・無賠償(読み)むへいごう・むばいしょう

旺文社世界史事典 三訂版 「無併合・無賠償」の解説

無併合・無賠償
むへいごう・むばいしょう

第一次世界大戦末期にソヴィエト政府により提起された講和原則
大戦中の秘密条約領土分割をはかっていることが明らかとなったため,1917年11月ソヴィエト政府は勝者による領土や賠償金請求を否定し,民族自決にもとづく平和を提唱した。これは翌年出されたアメリカ大統領ウィルソンの十四か条の原則に影響を与えたが,パリ講和会議では採用されなかった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android