無催告解除特約(読み)むさいこくかいじょとくやく

世界大百科事典(旧版)内の無催告解除特約の言及

【失権約款】より

…127条2項)ため,権利を失う者にとっては不利な条項といえる。そこで,従来,著しく不利なときには,失権約款を公序良俗違反として無効(90条)だとしたり,賃貸借の場合には〈信頼関係の破壊〉の不存在や信義則違反などを理由にその効力を否定し,それほどでないときでも,このような契約条項をなるべく失権約款と解釈しないで,催告は要しないが解除の意思表示だけは必要だとする無催告解除特約と解釈して,債務者の救済を図ることが主張されてきている(また,割賦販売業者の場合,契約を解除するには20日以上の相当な期間を定めて書面で催告しなければならない――割賦販売法5条。なお,ドイツ民法360条は,債務者の債務不履行を条件とした無催告解除特約を失権約款とみていることに注意)。…

※「無催告解除特約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」