出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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第二次世界大戦の終了に際して、枢軸国政府との交渉が不可能と思われ、文民政府による敵軍隊の内通を排除しかつ敵国民の再教育と民主化を軍事管理の下で行う必要があることなどを理由に、連合国によってとられた一般的降伏の方式。ドイツの場合、1945年5月8日連合軍の前でドイツ軍最高司令官は降伏文書に署名した。この文書でドイツの全陸海空軍は連合軍最高司令官に無条件降伏した。日本の場合、1945年7月26日のポツダム宣言を8月14日受諾したが、それにより全日本国軍隊の無条件降伏のほか、軍国主義の除去、本土の占領などの諸条件が課せられた。これらの条件は国家として無条件に受け入れることを要求されたのである。
[藤田久一]
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…交戦軍隊の一方が,戦闘行為をやめ,敵の権力に服すること。軍司令官の間で〈降伏規約〉を結び,兵員や地域の引渡し,武装解除等を取り決めるが,降伏規約を結ばない無条件降伏もある。個々の兵員が武器を捨て,敵権力に服する投降とは異なる。…
※「無条件降伏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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