無立木地(むりゅうぼくち)

林業関連用語 の解説

無立木地(むりゅうぼくち)

樹冠投影面積が30%未満の土地をいい、「伐採跡地」と「未立木地」に区分される。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

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