特例判事補(読み)とくれいはんじほ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特例判事補」の意味・わかりやすい解説

特例判事補
とくれいはんじほ

判事補」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の特例判事補の言及

【裁判官】より

…ただし,判事補は,単独で裁判することは原則としてできず(例外は民事訴訟法123条,刑事訴訟法45条,少年法4条等),合議体の裁判長になることもできず,また,同時に2名以上が合議体に加わることもできない(裁判所法27条2項)。もっとも,当分の間,5年以上の経験のある判事補のうち,最高裁判所の指名する者は,以上の職権の制限を受けず,判事と同様の権限を与えられるものとされており,これを特例判事補という(〈判事補の職権の特例等に関する法律〉1条)。地方裁判所において単独制で審理がなされる場合,事件の係属した裁判所(裁判官)は,当該裁判官が所属する部または支部の判事補1名を審理に立ち会わせ,意見を述べさせることができる。…

【裁判官会議】より

…簡易裁判所の司法行政事務は,その簡易裁判所の裁判官が1人のときはその裁判官が,2人以上のときは最高裁判所の指名する裁判官が処理するため(37条),裁判官会議は置かれない。 裁判官会議はその裁判所の裁判官(判事)全員により構成されるが,判事補でも5年以上の経験を有し最高裁判所から指名されたもの(〈特例判事補〉という)は,裁判官会議に参加することができる(〈判事補の職権の特例等に関する法律〉1条)。最高裁判所の裁判官会議は毎月1回定時に最高裁判所長官が招集する(最高裁判所裁判官会議規程3条)。…

※「特例判事補」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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