百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当」の意味・わかりやすい解説
特別児童扶養手当【とくべつじどうふようてあて】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…児童手当制度は児童を養育している者に現金給付をすることにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする制度である。児童手当は社会保障制度の重要な一部門を占めるものであり,企業福祉の一環として現在多くの民間企業で支給されている家族(扶養)手当とはその性格を異にする。児童手当は,一方では両親が児童養育の責任を果たすための補助として,他方では児童の育成に社会が積極的に参加し,新しい責任を引き受けたものとしてみられるべきである。…
…手当の支給認定は都道府県知事が行う。 児童扶養手当制度に類似のものに特別児童扶養手当がある。これは児童本人が1級および2級の重度の障害をもつ場合,在宅扶養施策の一環として給付される手当である。…
※「特別児童扶養手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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