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特別地方公共団体【トクベツチホウコウキョウダンタイ】
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デジタル大辞泉の解説-
とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい 〔‐チハウコウキヨウダンタイ〕 【特別地方公共団体】
都道府県・市町村などの普通地方公共団体に対し、組織・事務・権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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大辞林 第三版の解説-
とくべつちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】
特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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