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特別地方公共団体【トクベツチホウコウキョウダンタイ】

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  • デジタル大辞泉の解説

  • とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい 〔‐チハウコウキヨウダンタイ〕 【特別地方公共団体】
     
    都道府県市町村などの普通地方公共団体に対し、組織事務権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区地方公共団体の組合・財産区地方開発事業団をいう。
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
    編集協力:曽根脩
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  • 大辞林 第三版の解説

  • とくべつちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】
     
    特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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