独占的状態に対する措置(読み)どくせんてきじょうたいにたいするそち

世界大百科事典(旧版)内の独占的状態に対する措置の言及

【寡占規制】より

…しかし,このような手段は,ある意味で競争的自由企業経済体制の不可欠の前提である私的所有制度の中枢を変革するものであり,容易には実現しえない。日本の独占禁止法は,他に例を見ない〈独占的状態に対する措置〉の規定(2条7項,8条の4)を有し,一定の市場成果の存在を前提にして,寡占的市場構造下の大企業の分割を命じうるものとなっている。しかしその性質上,この規定の運用は非常に困難とされ,現実の寡占規制としては,むしろ寡占企業のカルテル類似行為を厳しく規制することが有効と考えられている。…

【独占禁止法】より

… その後,昭和30年代の高度成長期には,多くの個別適用除外立法が制定されるなど,独占禁止法の運用は必ずしも活発にはなされなくなった。昭和40年代に入って,物価問題が重要な政策課題として認識されるにつれて,独占禁止法の運用も徐々に活発になり,1973年の第1次石油危機を契機にした企業批判のたかまりの中で,77年に独占禁止法の歴史上初めての強化改正が行われ,市場構造にウェイトをおく企業分割規定である,〈独占的状態に対する措置〉の制度や,カルテルに対する課徴金の制度,大規模会社の株式保有総額の規制,同調的値上げの届出制度等々が新設された。 このように,石油危機は,一方では,それに端を発した物価対策の視点から独占禁止法の強化改正をもたらした。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」