班年(読み)はんねん

精選版 日本国語大辞典 「班年」の意味・読み・例文・類語

はん‐ねん【班年】

〘名〙 班田収授を実施する年。班田年。
令義解(718)田「凡田。六年一班。〈神田寺田。不此限〉若以身死退田者。毎班年。即従収授

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「班年」の解説

班年
はんねん

造籍・校田(こうでん)をへて,班田収授が開始される年のこと。692年(持統6)から800年(延暦19)まで,およそ6~7年間隔で実施されたらしい。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android