精選版 日本国語大辞典 「理事官」の意味・読み・例文・類語
りじ‐かん ‥クヮン【理事官】
〘名〙
※新聞雑誌‐二〇号・明治四年(1871)一一月「今般理事官として『欧米』各国へ被二差遣一」
② 海難審判庁の職員の一つ。審判に付すべき事実の報告を受け、調査および証拠の収集を行ない、審判に付すべきものと認めたときは審判開始の申立てを行なう者。〔海員審判所職員定員及任用令(明治三〇年)(1897)〕
④ 旧制で各府県に置かれた地方官の一つ。のち地方事務官と改称された。
⑤ 明治三八年(一九〇五)一二月より同四三年九月まで、朝鮮に駐在した監督官。
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