琉球国志略(読み)りゅうきゅうこくしりゃく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「琉球国志略」の意味・わかりやすい解説

琉球国志略
りゅうきゅうこくしりゃく

中国人周煌(しゅうこう)が著した書物。1756年(宝暦6)琉球(りゅうきゅう)王国尚穆(しょうぼく)王冊封(さくほう)のため正使全魁(ぜんかい)とともに使節団を率いて琉球を訪れた周煌(副使)は、230日に及ぶ滞琉中の見聞と諸書を参考にして、16巻に及ぶ書物をまとめ皇帝に復命した。冊封の公務を復命する形で著されるこのような書を冊封使録(しろく)と称するが、本書はそのなかの白眉(はくび)の一つと評価されており、琉球の自然、人文、諸事百般を客観的に記述して史料的価値が高い。周煌はまた書家としても優れ、滞琉中に彼の残した書が沖縄県立博物館などに蔵されている。

[高良倉吉]

『平田嗣全訳注『周煌琉球国志略』(1977・三一書房)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

日本歴史地名大系 「琉球国志略」の解説

琉球国志略
りゆうきゆうこくしりやく

一六巻 周煌著

成立 乾隆二二年

解説穆王の冊封副使として来琉した周煌が編述した琉球地誌。それ以前の使琉球録(冊封使録)を吟味して体系的な記述とした。数点の地図・絵図を収める。

活字本 一九七七年(原田禹雄訳注、榕樹書林)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android