世界大百科事典(旧版)内の瑕疵ある占有の言及
【瑕疵】より
…ほぼ同旨の責任が,公の営造物の設置・管理の瑕疵について,国,公共団体に認められる(国家賠償法2条)。(4)最後に,〈瑕疵ある占有〉が問題となる。それは,悪意,過失,強暴,隠秘の占有をいい,瑕疵のない占有(善意,無過失,平穏,公然の占有)と区別される。…
※「瑕疵ある占有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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