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生活保護基準【せいかつほごきじゅん】
2件の用語解説(生活保護基準で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
せいかつほごきじゅん【生活保護基準】
生活保護の最低生活保障水準を具体的に示すものであり,厚生大臣によって決定される。各種福祉政策等の生活保障水準を定める基礎としても重要な意味をもつ。概して月単位で算定され,物価・生計費などの変動に即応して,近年は年ごとに1回改定されている。地域差による3段階の級地区分がある(ほぼ1級地は大都市,2級地は中都市,3級地は小都市その他を目安とし,その格差比率は1978年以降それぞれ100.0,91.0,82.0)。・・・
▼生活保護基準について記述のある項目
貧乏線【びんぼうせん】
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
憲法で保障する最低限度の暮らしができる「最低生活費」の水準。厚労相の告示で定められる。食費、被服費、光熱費などの日常生活費をまかなう生活扶助が基本で、3人世帯(33歳、29歳、4歳)の場合、最も高い東京23区や大阪市で月16万7170円、最も低い市町村で月13万680円。このほか、必要に応じて医療、住宅、教育などの扶助が加わる。生活保護費は07年度予算ベースで国と地方を合わせて2兆6033億円。
( 2007-12-01 朝日新聞 朝刊 2総合 )
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生活保護基準に近い言葉→生活保護費の基準額|生活保護法|生活保護|生活保護の申請|県内の生活保護|東京都の生活保護|生活保護の母子加算|横浜市の生活保護制度|最低賃金と生活保護水準|生活保護申請の運用改定
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