デジタル大辞泉 「産業活力再生特別措置法」の意味・読み・例文・類語 さんぎょうかつりょくさいせい‐とくべつそちほう〔サンゲフクワツリヨクサイセイトクベツソチハフ〕【産業活力再生特別措置法】 産業活力再生法の旧称。バブル崩壊後の平成11年(1999)に産業の活力再生を図る目的で制定。平成21年(2009)の改正時に「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改称された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
産学連携キーワード辞典 「産業活力再生特別措置法」の解説 産業活力再生特別措置法 「産業活力再生特別措置法」(略称:産業再生法)とは、1999年10月1日、日本の経営資源の効率的な活用を通じて生産性(潜在生産力)の向上を図り、産業活力の再生を目的として施行された法律。従来、日本では政府の資金供与による委託研究開発の成果として発生した知的財産権(特許権等)はすべて国に帰属していたが、米国バイドール法を参考にしたこの「産業活力再生特別措置法」の施行により、受託企業に帰属させ得ることとなった。※ 「産業活力再生特別措置法」は、2003年4月9日に抜本的改正が行われている。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報