採用や配置、昇進、教育、定年、解雇など雇用管理全般で性別を理由にした差別的取り扱いを禁止する法律。勤労婦人福祉法を抜本改正して名称も変更し、1985年に成立、86年4月に施行された。国連の女子差別撤廃条約を批准するための国内法整備の一環という意味合いもあった。
施行当初は募集、採用、配置、昇進での差別禁止は企業の努力義務にとどまり、不十分な形だった。99年の改正法施行で「努力義務」が「義務」となり、新たにセクハラに関する企業の配慮義務も盛り込まれた。2007年の改正では転勤経験がないと昇進できないといった「間接差別」が禁止された。婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益取り扱いも禁止となった。
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正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)。「勤労婦人福祉法」を前身とし、1985年(昭和60)の改正法成立とともに「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」と改名され(以下、85年法という)、その後1997年(平成9)の改正(以下、97年法という)の際、現在の名称になった。
85年法は、1979年に国際連合で採択された「女性差別撤廃条約」を批准(日本の批准は1985年)する条件を整備するため、雇用の分野での男女の均等な機会・待遇の確保、女性労働者の職業能力の開発・向上、再就職の援助、職業生活と家庭生活の調和を図ることなどにより女性労働者の福祉を増進させることを目的に制定された。この立法と同時に、男女が平等に働く条件を確立するためという理由で、労働基準法上の女性労働者に関する時間外労働や休日労働、深夜労働についての制限が縮小される一方、産後の休業期間の延長など保護の強化が行われた。
その後、97年法は、立法目的として、雇用の分野での男女の均等な機会・待遇の確保と並んで、女性労働者の妊娠中と出産後の健康確保を目的として掲げ、労働基準法上の前記の女性保護規定が全面的に廃止される一方、母性健康管理について保護が強化された。97年法では、雇用上の募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生(ただし厚生労働省令で定める福利厚生措置に限る)、定年・退職・解雇について、女性労働者を男性と差別的に取り扱うことを禁止した。85年法では、募集・採用、配置・昇進について、単に事業主に機会均等への「努力義務」を課していたにすぎなかったが、これを97年法は「禁止規定」にした。この禁止に反する労働契約や就業規則、労働協約などは無効となる。また、これらに違反した企業名を公表する制裁措置も設けられた。他方、事業主が男女の平等化を図るための積極的措置(いわゆるポジティブ・アクション)を行う場合、国が援助を行うことができることになった。さらに、職場における性的な言動に起因する問題(いわゆるセクシュアル・ハラスメント)に関して、事業主に雇用管理上の配慮が義務づけられた。そして、法定の事項に関して事業主が講ずるべき具体的内容については、厚生労働大臣が指針を定めるものとされた。
以上のような改正を経て、2006年には男女の雇用平等法としての性格を強化する改正が加えられた。まず、男女双方に対して雇用上の差別が禁止された。そして、差別が禁止される対象も拡大され、従来の事項に以下が加えられた。すなわち、配置における業務の配分・権限の付与、降格、職種・雇用形態の変更、退職勧奨、労働契約の更新の各事項である。さらに、新たに、いわゆる間接差別が禁止された。すなわち、「労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」のうち、厚生労働省令で定める以下の三つが禁止された。(1)募集・採用における身長・体重・体力要件、(2)募集・採用における転勤要件、(3)昇進における転勤経験要件である。同時に、母性保護も強化された。妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性保護措置など)による解雇その他不利益取扱いの禁止、妊娠中・産後1年以内の解雇の無効などである。セクシュアル・ハラスメントについても、従来、保護対象は女性に限られていたが、男性も対象になるとともに、使用者は「措置義務」が課せられることになり、従来の「配慮義務」より強化された。このような保護の実効性を確保するため、セクシュアル・ハラスメントおよび母性保護措置も紛争調整委員会による調停および企業名公表の対象とされた。なお、このような男女雇用機会均等法の改正の一方、労働基準法については、女性の坑内労働の禁止が妊産婦・作業員を除き解禁されるなど、規制が緩和された。
[吉田美喜夫]
『浅倉むつ子著『均等法の新世界――二重基準から共通基準へ』(1999・有斐閣選書)』▽『労働法令協会編『男女雇用機会均等法便覧』(2007・労働法令協会、労働法令発売)』▽『深野和男著『こう変わる改正男女雇用機会均等法の実務――間接差別禁止、セクハラ防止の要点』(2007・労務行政)』▽『日本弁護士連合会編『こう変わる!男女雇用機会均等法Q&A』(2007・岩波ブックレット)』
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雇用や昇進の各段階における女性差別をなくすために作られた法律。1985年(昭和60)公布。「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」が正式名。労働基準法の特別法であり,旧来の判例法理や労働基準法による救済法理の限界を解決するため,国際婦人年(1975年)などの国際情勢のなかで,勤労婦人福祉法(1972年制定)の改正というかたちで制定された。当初の法律名のなかに「女子労働者の福祉に関する」という文言があったが,97年(平成9)改正時に削除。制定後も,職場における男女平等強化の動きや均等法の問題点や限界が指摘されるなかで,97年6月,採用や昇進などの差別を禁止する改正がなされた(施行は99年4月)。法文言上,ジェンダー的視点から「女子」「婦人」が「女性」に,「男子」が「男性」に改められた。その他,事業主による自主的なポジティブ・アクションへの国の援助や事業主のセクハラ防止義務などが新たに規定された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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