略取罪(読み)リャクシュザイ

デジタル大辞泉 「略取罪」の意味・読み・例文・類語

りゃくしゅ‐ざい【略取罪】

略取誘拐罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「略取罪」の意味・わかりやすい解説

略取罪
りゃくしゅざい

暴行または脅迫を手段として被害者の意思に基づかずに被拐取者を自己または第三者の実力支配下に収めること (人さらい) によって成立する犯罪 (刑法 224~229) 。刑法は誘拐罪とともに,この罪を規定しており,そのため略取誘拐罪と一括して呼ばれている。被拐取者の種別,拐取目的の相違などの観点から,未成年者略取罪,営利目的略取罪,身代 (みのしろ) 金目的略取罪,国外移送または人身売買目的略取罪に区分されている。刑法 227条では,以上各略取罪の幇助,被拐取者を収受した罪も処罰され,228条により以上の未遂罪が処罰される。身代金目的の場合には予備も可罰的である (228条ノ3) 。

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世界大百科事典(旧版)内の略取罪の言及

【誘拐罪】より

…刑法典の第2編第33章において〈略取及び誘拐の罪〉として略取罪とともに規定されている罪。両者をあわせて略取誘拐罪とも呼ぶ。…

※「略取罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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