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略取誘拐罪【りゃくしゅゆうかいざい】

2件の用語解説(略取誘拐罪で検索)

百科事典マイペディアの解説

人をその保護状態から離脱させて自己または第三者の支配下に置く行為で,暴行脅迫による場合略取欺罔(きもう)・誘惑によるのが誘拐である(刑法224条以下)。未成年者略取誘拐罪(刑は3月以上5年以下の懲役),営利猥褻(わいせつ)・結婚目的とする拐取罪(1年以上10年以下の懲役),国外移送を目的とする拐取罪・人身売買罪(2年以上の有期懲役)のほか,拐取幇助(ほうじょ)罪,被拐取者収受罪,未遂罪が含まれる。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

All Rights Reserved. Copyright(C)2008, Hitachi Systems & Services,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2008年6月に編集・制作したものです。調査のタイミングやその後の法制変更・情勢変化などによって,収録内容の一部が最新ではない場合があります。

デジタル大辞泉の解説

りゃくしゅゆうかい‐ざい〔リヤクシユイウカイ‐〕【略取誘拐罪】
 
人を、それまでの生活環境から不法に離して、自己または第三者の支配内に置く罪。刑法第33章が規定している。
◆略取は、暴行や脅迫によって連れ去ること、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ出すことをいう。

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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
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