百科事典マイペディアの解説
人をその保護状態から離脱させて自己または第三者の支配下に置く行為で,暴行・脅迫による場合が略取,欺罔(きもう)・誘惑によるのが誘拐である(刑法224条以下)。未成年者略取誘拐罪(刑は3月以上5年以下の懲役),営利・猥褻(わいせつ)・結婚を目的とする拐取罪(1年以上10年以下の懲役),国外移送を目的とする拐取罪・人身売買罪(2年以上の有期懲役)のほか,拐取幇助(ほうじょ)罪,被拐取者収受罪,未遂罪が含まれる。
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デジタル大辞泉の解説
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