疑わしきは被告人の利益に(読み)ウタガワシキハヒコクニンノリエキニ

デジタル大辞泉 の解説

うたがわしきは被告人ひこくにん利益りえき

疑わしきは罰せず」に同じ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の疑わしきは被告人の利益にの言及

【誤判】より

…また,自白だけで被告人を有罪とすることはできず,他の証拠により自白を補強しなければならない。〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則により,検察官は,〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉まで犯罪事実を立証しなければならない。判決には証拠の標目を掲げなければならず,被告人は判決に不服があれば上訴して争うことができる。…

【被告人】より

… 被告人には〈無罪の推定〉がなされ,有罪が証明されて判決が確定しないかぎり無罪として扱われる。〈疑わしきは被告人の利益に〉ともいう。〈たとえ10人の犯人を逃しても,1人の無実の者を罰してはならない〉からである。…

※「疑わしきは被告人の利益に」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

発見学習

発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...

発見学習の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android