疵付(読み)きずつけ

精選版 日本国語大辞典 「疵付」の意味・読み・例文・類語

きず‐つけ【疵付】

〘名〙
① 江戸時代、傷害をいう。御定書では、加害者と被害者に特別な身分関係がある場合には、人殺しについてと同様、著しく刑が加重されている。手負(ておわせ)
※禁令考‐後集・第三・巻二九(1743)「人殺并疵付等御仕置之事」
加賀藩刑罰一種。耳切(みみきり)、鼻切(はなきり)、耳鼻切の三種の肉刑総称
※公事場御刑法之品々(加賀藩)(1804)「然処元祿年中より疵付御刑法相止候へ共」

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