療養補償(給付)

人材マネジメント用語集 「療養補償(給付)」の解説

療養補償(給付)

療養保障とは、労働者が業務上負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその費用範囲で必要な療養を行ったり、かかった費用を負担しなければならない(労働基準法第75条第1項)。
・しかしながら、負傷・疾病の費用負担は莫大な金額がかかることが予想され、企業存続にも関わる可能性もある。そのために、企業の負傷・疾病に対する療養負担を、労災保険に企業が加入することにより、その負担を国が給付という形で行う。
・療養保障給付とは、労働者の業務上または通勤中に起きた傷病を療養するために給付される補償を言う。
療養給付には、(1)療養の給付(現物給付)、(2)療養の費用の給付 の2種類があり、企業が労災保険に加入することにより、労働者は結果として、自己負担無く必要な療養を受けることができる。

(1)療養の給付(現物給付)
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等で必要な療養を受けた場合、その必要な療養が給付となる。

(2)療養費用の給付
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等以外で必要な療養を受けた場合、事後かかった費用の全額負担が給付となる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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