登記事項(読み)とうきじこう

世界大百科事典(旧版)内の登記事項の言及

【商業登記】より

…これらの登記簿に登記すべき事項は商法(有限会社法,担保附社債信託法などを含む)により定められる。登記事項には必ず登記しなければならない事項と,登記するかしないか当事者に任せられた事項がある。前者を絶対的登記事項といい,後者は相対的登記事項とよぶ。…

※「登記事項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」