登記識別情報(読み)とうきしきべつじょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記識別情報」の意味・わかりやすい解説

登記識別情報
とうきしきべつじょうほう

登記名義人を識別する,12桁の文字列からなる情報。登記名義人が登記を申請する場合において(→登記申請),みずからが登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって,登記名義人を識別することができるもの(不動産登記法2条14号)。アラビア数字その他の符号により,不動産および登記名義人となった申請人ごとに定める(不動産登記規則61条)。アラビア数字(0~9の 10種類)とアルファベット(A~Zの 26種類)を組み合わせた 12桁の文字列からなる。登記官は登記完了後,すみやかに申請人に登記識別情報を通知しなければならない(21条)。2004年に不動産登記法が大改正される以前は,登記完了の証明書として,登記済の旨が記載され登記所印が押印された書面である登記済証が用いられたが,改正によってオンライン申請(電子申請)が導入されたことに伴い,登記済証に代わる本人確認資料として導入された。

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