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地方自治法100条に基づき、地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会。その調査権は国会の国政調査権に相当するもので、調査に必要な関係者の出頭・証言や記録の提出を求めることができ、これに違反すればその関係者は告発され、正当な理由がなくて出頭や証言を拒否したときは罰せられる。自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設ける例が多い。しかし実際には、議会の会派構成や政治事情に左右されて、百条委員会の設置が否決されたり、設置されても疑惑が十分に解明されないままに終わる例が少なくない。
[編集部]
(2013-12-19)
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