相殺契約(読み)ソウサイケイヤク

デジタル大辞泉 「相殺契約」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けいやく〔サウサイ‐〕【相殺契約】

二人が互いに債権を有する場合に、相互の債権を対当額だけ消滅させる契約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「相殺契約」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けいやく サウサイ‥【相殺契約】

〘名〙 二人以上が相互に債務を負っている場合に、その債務を対当額について同時に消滅させる契約。

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世界大百科事典(旧版)内の相殺契約の言及

【相殺】より

…最高裁は,この相殺の予約を第三者に対する関係でも有効だと解し,この特約により銀行は定期預金の差押えがあればただちに相殺して差押債権者に対抗することができる,とする(1970年の最高裁判決)。
[相殺契約]
 なお,双方の合意によって二つの債権を消滅させることができるのは,いうまでもない。これを〈相殺契約〉という。…

※「相殺契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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