相続欠格(読み)そうぞくけっかく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相続欠格」の意味・わかりやすい解説

相続欠格
そうぞくけっかく

相続人となるべき者が法定非行を行なった場合,法律上,当然にその相続資格を失うこと (民法 891) 。欠格事由には,被相続人または相続について先順位,同順位にある者を殺害したり殺害しようとして処刑された場合,詐欺強迫によって被相続人の遺言を妨げたり遺言をさせたりした場合,被相続人の遺言書偽造変造破棄,隠匿した場合などがある。これらの欠格事由に該当する非行を犯した者は,相続開始時から当然に相続権を失うが,欠格者に子があれば,その相続分について代襲相続をすることができる (887条2項,901条1項) 。なお,相続欠格者は受遺者となることもできない (965条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の相続欠格の言及

【相続】より

…配偶者もまた代襲相続権を有しない。
[相続欠格]
 相続人が相続に関して不法・不当の行為を行った場合にその相続において失権させる制度である。欠格事由は,故意に被相続人,先順位・同順位相続人を殺しまたは殺そうとして刑に処せられた場合(891条1号),詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成等を妨げたり,遺言をさせたりした場合(同3号,4号),被相続人の遺言書を偽造,変造,破棄,隠匿した場合(同5号)など五つの場合に限られている。…

※「相続欠格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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