相続法(読み)ソウゾクホウ

デジタル大辞泉 「相続法」の意味・読み・例文・類語

そうぞく‐ほう〔サウゾクハフ〕【相続法】

相続に関する法の総称。特に、相続について規定する民法第5編をいう。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「相続法」の意味・読み・例文・類語

そうぞく‐ほうサウゾクハフ【相続法】

  1. 〘 名詞 〙 相続に関する法の総称。特に民法第五編相続編のこと。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相続法」の意味・わかりやすい解説

相続法
そうぞくほう

相続に関する事項を規律する法規の総体をさし,そのおもなものは民法第5編相続に定められている。ときとして遺言法と対置させ,人の死亡により一定親族が法律上当然に遺産承継する狭義における相続関係 (法定相続) を規律する法のみをさすこともあるが,一般には遺言による相続をも含め人の死亡を原因とした財産の承継に関する一切の法をいう。 1947年の民法改正 (昭和 22年法律 222号) によって日本の相続法は全面的な改正を受け,家督相続制を廃止して共同・均分相続制を採用したうえ配偶者相続権を確立した。相続法は親族法とともに家族法 (身分法ともいう) を構成しているが,財産法的な色彩も強く,親族法的原理と財産法的原理が交錯する法分野である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「相続法」の意味・わかりやすい解説

相続法
そうぞくほう

相続に関する法律。民法第五編(882条~1044条)がこれにあたる。民法第四編「親族」とともに、「身分法」または「家族法」とよばれ、「財産法」に対する。1947年(昭和22)の大改正によって、それまでの「家督相続」中心制度から、純然たる個人の財産の承継という制度に一変した。

[高橋康之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の相続法の言及

【家族法】より

…家族法は家族に関する法である。日本の民法には,第4編親族,第5編相続があるが,欧米諸国で家族法というときは,相続法を別にして親族法だけを指し,日本でもまずその意味に使われる。しかし,日本では,相続法まで含めて,広く家族に関する法を家族法と呼ぶことも少なくない。…

【中国法】より

…まずどこまでさかのぼるかの問題であるが,中国の古代に氏族制度が行われたことはほぼ疑いないので,中国最古の法制は氏族法であったに違いないと思われ,その遺制が歴代を通じて清朝末期まで続いたものがある。それは婚姻法と相続法の上に強く残り,同姓の間では,たとえ起源の異なる姓であることがわかっていても婚を通じないこと,また祖先祭祀の相続権は男系に限られて養子を認めないことが,長く中国慣習の特色となってきた。
[古代]
 氏族制は,殷・周時代に普遍的に行われた都市国家の中に持ちこまれると,やがて後退し,代わって都市国家法が生まれた。…

※「相続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android