精選版 日本国語大辞典 「砂糖消費税」の意味・読み・例文・類語
さとう‐しょうひぜい サタウセウヒゼイ【砂糖消費税】
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砂糖類の消費という事実のうちに担税力をみいだして課税された国税であったが、1989年(平成1)4月の消費税導入により廃止された。砂糖消費税の納税義務者は、砂糖類の製造者、または砂糖類を保税地域から引き取る者であった。課税物件である砂糖類は砂糖、糖みつ、糖水に区分され、さらにそれぞれが数種に細分され、その細分された種類ごとに1キログラム当りの税率が定められた。一般の砂糖は低率に、氷砂糖や角砂糖などの加工砂糖は高率にというように、種類によって税率を変えることにより、負担の公平への考慮がなされた。
砂糖消費税は、砂糖のもつ嗜好(しこう)的な性質に着目して1901年(明治34)に砂糖消費税法が制定されたのに始まるが、その後数次の改正を経て、1955年(昭和30)制定の法では月まとめの申告納税制度になり、以後89年の廃止まで続いた。
[林 正寿]
砂糖類を課税物件とし,砂糖類の製造者または砂糖類を保税地域から引き取る者を納税義務者とする国税で,間接税の一つ(砂糖消費税法,1955公布)。課税物件たる砂糖類は,砂糖(ショ糖の結晶したもの),糖みつ(砂糖を製造する際の副産物)および糖水(砂糖が水に溶解したもの)に区分され,さらに砂糖は3種類,糖みつおよび糖水はそれぞれ2種類に細分されて,砂糖消費税の税率は,この細分された種類ごとに異なった従量税率として規定されている。砂糖に対する課税は,砂糖のもつ甘味という嗜好品的な性格に着目して1901年に創設され,何度かの改正を経たが,89年の消費税導入に伴い廃止された。
執筆者:浜本 英輔
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