祭式(読み)サイシキ

デジタル大辞泉 「祭式」の意味・読み・例文・類語

さい‐しき【祭式】

祭り儀式。また、それを行う順序作法

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精選版 日本国語大辞典 「祭式」の意味・読み・例文・類語

さい‐しき【祭式】

〘名〙 祭祀の儀式。祭礼。また、まつりの儀式の順序と行事作法。
※喪祭小録‐祭礼小録(古事類苑・礼式三三)「四時祭式」 〔韓愈‐南海神廟碑〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「祭式」の意味・わかりやすい解説

祭式
さいしき

神祭りを執行する法式。祭式の式は、もと法制用語で、根本法の令(りょう)に対して、施行細則を式といった。すなわち、祭式とは、祭祀(さいし)の施行細則ということである。こうした法制用語の意味とは別に、一般には祭りの儀礼をさして用いられることもある。

 祭祀施行を注記したものに、古くは貞観(じょうがん)(859~877)の『儀式』をはじめ、『延喜式(えんぎしき)』『北山抄(ほくざんしょう)』『江家次第(ごうけしだい)』などがあるが、江戸時代までは、祭式という用語は公式にはなかった。祭式の初見は1873年(明治6)3月、式部寮達(しきぶりょうたっし)番外「官幣諸社官祭式」で、これに続いて式部寮達「神社祭式」(1875年4月)がある。ここにおいて、官国幣社の祈年祭(としごいのまつり)、新嘗祭(にいなめのまつり)、例祭以下の祭典について、その次第、祝詞(のりと)、神饌(しんせん)の台数・品目、社頭装飾の調度・祭具などが定められた。また、府県社以下の神社祭式についても、官国幣社の祭式に準ずべきことが、同年8月教部省達をもって発せられた。その後、1907年(明治40)6月29日には、「神社祭式行事作法」が内務省告示をもって公布された。これは祭式のうち行事と作法とを定めたもので、ここにいう行事とは、祭典を構成するところの修祓(しゅばつ)、開扉(かいひ)および閉扉、神饌の献撤(けんてつ)、御幣物(ごへいもつ)の献撤、祝詞奏上、玉串奉奠(たまぐしほうてん)などをいい、作法とは、これら行事を行うための基礎となる行儀礼法をいうのである。

 こうした祭典の施行細則に対して、祭祀の根本法ともいうべきものが「祭祀令」である。これは「皇室祭祀令」(1908年9月19日、皇室令)、「神宮祭祀令」(1914年1月24日、勅令)、「官国幣社以下神社祭祀令」(同)の三令で、皇室祭祀は大祭と小祭、神宮・神社祭祀は大祭・中祭・小祭とに区分され、それぞれの年中の祭祀が定められている。

 これら祭祀令の制定に伴い、祭式も制定された。皇室祭祀令の祭式はその附式に、神宮祭祀令の祭式は神宮明治祭式に準拠し、神社祭祀令の祭式は、1914年(大正3)3月27日に新たに「官国幣社以下神社祭式」(内務省令)が定められた。ここにおいて、祭式は祭祀の区分に従い、大祭式、中祭式、小祭式とに分けられた。このほか太平洋戦争の終戦前には、朝鮮神宮祭式、朝鮮における神社祭式、台湾における神社祭式などが定められた。しかし、これらの法令は終戦後廃止となり、戦後は、皇室の祭式は宮中で、神宮の祭式は神宮司庁で、神社の祭式は神社本庁で、それぞれに定められ、その内容は官制時代のものをもとに一部改定されたが、大綱は伝統を継承している。神社本庁の規程には、「神社祭祀規程」「神社祭式」「神社祭式行事作法」がある。

 祭式に定められている祭典の構成は、前儀に清めの修祓、本儀は一同一礼に始まり、開扉、神への供饌、祝詞奏上、奏楽、拝礼、供物(くもつ)の撤下、閉扉、最後に一同一礼、さらに後儀として祝宴の直会(なおらい)がある。

[沼部春友]

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普及版 字通 「祭式」の読み・字形・画数・意味

【祭式】さいしき

祭礼。

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