デジタル大辞泉 「私戦予備及び陰謀罪」の意味・読み・例文・類語 しせんよびおよびいんぼう‐ざい【私戦予備及び陰謀罪】 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備や陰謀をする罪。刑法第93条が禁じ、3か月以上5年以下の禁錮に処せられる。ただし、自首した者は刑が免除される。私戦予備罪。陰謀罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「私戦予備及び陰謀罪」の意味・わかりやすい解説 私戦予備及び陰謀罪しせんよびおよびいんぼうざい 「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者」を罰する罪名。明治期に定められたもので、刑法第93条では3月以上5年以下の禁錮刑と定められている。ただし自首して準備や陰謀の内容を明かすなど、捜査に協力した場合には刑が免除される。 警視庁公安部は2014年(平成26)10月、複数の日本人が共謀して過激派組織「イスラミック・ステート(IS、イスラム国)」に加わるためトルコ経由でシリアへの渡航を企てたとして、この罪状を適用した。また、同罪適用による初の強制捜査も行われた。[編集部][参照項目] | イスラミック・ステート 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例