立法条約(読み)りっぽうじょうやく(英語表記)lawmaking treaty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「立法条約」の意味・わかりやすい解説

立法条約
りっぽうじょうやく
lawmaking treaty

多数の国家共通国際法規則を定めた一般条約をいう。条約はその性質から,契約条約と立法条約に分けることができ,前者が領土割譲条約や講和条約のように,国家間の異なる利害を調整する条約であるのに対し,後者国連憲章国際労働条約のように当事者の同じ方向の利害を内容とする。両者は法的性質の点で同一であるが,国際社会における機能の側面では立法条約がより組織的方向を意味する。

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世界大百科事典(旧版)内の立法条約の言及

【条約】より

…後者はさらに,当事国の範囲が限定的であるか一般的であるかによって,限定的多数国間条約(閉鎖条約)と一般的多数国間条約(開放条約)とに分類される。つぎに,条約によって表示される国家の意思を基準として,その意思が共通の目的実現のため同一方向に向けられている立法条約と,相互間の利害調整のため相対抗する契約条約とに分類される。また,条約の内容によって,政治条約,軍事条約,経済条約等に分類することもできる。…

※「立法条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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