日本大百科全書(ニッポニカ) 「立法論・解釈論」の意味・わかりやすい解説 立法論・解釈論りっぽうろんかいしゃくろん 実定法の範囲内で妥当な解釈を主張するのを解釈論といい、実定法の枠を超えて正しい法のあり方を求めるのが立法論である。これに対応するラテン語de lege ferenda(立法論)は「つくらるるべき法において」、de lege lata(解釈論)は「つくられた法において」を意味する。「もうこれ以上は、解釈論の問題ではなく、立法論の問題である」というように用いられる。[長尾龍一] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例