端株(読み)ハカブ

デジタル大辞泉 「端株」の意味・読み・例文・類語

は‐かぶ【端株】

商法で、株式配当株式分割株式併合などによって生じる、1株に満たない株式のことであったが、平成18年(2006)5月施行の会社法により廃止され、それまで端株制度と並存していた単元株制度に一本化された。

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精選版 日本国語大辞典 「端株」の意味・読み・例文・類語

は‐かぶ【端株】

  1. 〘 名詞 〙 取引所の売買単位に達しない株のこと。また、新株発行に際して生ずる一株未満の株。

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改訂新版 世界大百科事典 「端株」の意味・わかりやすい解説

端株 (はかぶ)

(1)株式の1株に満たない端数で,1株の100分の1の整数倍にあたるもの。端株制度は一定範囲の会社には適用されないので(1981年の商法改正附則6条),既存の会社では端株制度のない会社も多い。この制度は,1981年の商法改正で1株の経済的価値を大きくしようとされたのに対応して,1株に満たない端数について,これを端株として一定の地位を認めるものである。株式の発行,併合または分割により,1株の100分の1の整数倍に相当する端数を生じたときは,特別な申出のない限り,会社は端株原簿に端株主の氏名・住所などの記載をする(商法230条ノ2)。そして,端株主には商法や定款に定められた権利が認められる(230条ノ4,230条ノ5,230条ノ6,263条3項)。また端株原簿に記載のある端株主(登録端株主)は,定款に端株券を発行しない旨の定めがある場合を除き,会社から端株券無記名)の発行を受けて,端株を譲渡することもできる(230条ノ3-1項・5項,230条ノ8ノ2-1項)。定款に端株券を発行しない旨の定めがある場合を除き,登録から端株券への変更は認められるが,いったん端株券を発行したときは,その端株については端株原簿から端株主の氏名・住所が抹消され,端株券を有する者がそれを会社に提出して端株原簿の記載を求めることはできない。したがって,端株券を有する者が権利を行使するためには,端株券を会社に供託しなければならない(230条ノ7-3項)。そして,(a)登録端株主がその端株を合わせて1株となるような端株原簿に記載すべき端株を取得したとき,(b)登録端株主がその端株と合わせて1株となるような端株券を会社に提出したとき,(c)1株分の端株券をまとめて会社に提出したとき,端株主は1株の株主となる。なお,定款で端株券を発行しない旨定められているときは,端株主は会社に対し,端株を買い取るように請求できる(230条ノ8ノ2)。〈端株〉と,単位株制度をとる会社の〈単位未満株〉とは実質的には類似のものであるが,法律上は両者の地位は異なっている。

(2)証券市場用語としては,取引単位に達しない数の株式を端株という。証券取引所の売買単位は50円額面のものでは現在は一般に1000株で,これ未満は端株として証券会社店頭で仕切売買される。上場会社では,82年10月以降単位株制度が実施されており,一般的には一単位未満の株式が証券取引では端株となることが多い。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「端株」の意味・わかりやすい解説

端株
はかぶ

旧商法上の端株は、記名株式の1株に満たない端数で、1株の100分の1の整数倍にあたるもの。1981年(昭和56)の商法改正により導入され、2005年(平成17)の会社法制定により廃止された制度。1981年改正法により、株式の単位が5万円以上に引き上げられた結果、1株に満たない端数の経済的価値が相当大きくなった。たとえば、従来の50円額面の株式の999株に相当するものも、1株未満の端数になってしまう。この端数を無視することは、著しく株主保護に欠けるので、端数株主の利益を図るために認められた制度である。すなわち、株主管理コストの軽減と端株主の保護とを調整した制度であった。端株は、株式の発行、併合または分割によって、既発行の株式に関連して、1株の100分の1の端数が生じたときに発生する。この場合、会社は原則として端株原簿に法定記載事項を記載し、端株主の請求により端株券を発行するが、株主権は自益権に限られて認められた。ただ、端株制度と単元株制度とは制度趣旨が共通しており、しかも現実には単元株制度のほうが多用されている現実を踏まえ、2005年制定の会社法では端株制度を廃止し、株式の端数が出たときには金銭処理を行うこととした(会社法234条)。なお、端株制度が廃止されたことにより、株式併合によって少数派株主の株式が端数にされた結果、会社からの締出しを容易にしてしまった危険性も存在する。

 なお、金融商品取引では、金融商品取引所の最小売買単位に満たない株式をいう。売買単位未満株、取引単位未満株、単元未満株とも称される。現在、日本の金融商品取引所では8種類の売買単位が存在している。投資家の使い勝手のよさの向上、誤発注の防止などを目ざし、売買単位の統一が議論されている。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「端株」の意味・わかりやすい解説

端株
はかぶ
fractional share

(1) 証券取引上の用語では,売買取引の単位に満たない端数の株式ないしは株券のこと。たとえば取引単位が 1000株となっている場合,1000株に満たない数量の株をさす。
(2) 2005年改正前商法において,1株に満たない端数で,1株の 100分の1の整数倍にあたる株式。2001年の商法改正による単元株制度の導入とともに端株券が廃止されたが,これに伴い端株主あるいは単元未満株主は自己の所有する端株あるいは単元未満株の買い取りだけでなく,合わせて 1株ないしは 1単元になるような端株あるいは単元未満株を売り渡すよう会社に請求することができた。2005年の会社法制定に伴い端株制度は廃止された。なお,会社法施行の際に現存した端株については従前どおりに扱われる(会社整備法86条1項)。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「端株」の解説

端株

売買単位に満たない株式のこと。1株に満たない株式のことを指す。例えば、1単位1000株と規定した株式を1200株保有の場合、この200株が端株に相当する。通常、株式市場で取引した株式は、単位株取引なので端株は生じないが、その株式を発行している企業が増資などを行なったり、社員持株会などで株式を積立購入している場合などは、端株が生じる。国内株式市場では、単元株取引が前提になっているため、端株分については証券市場で売買することはできない。このため、端株は証券会社などに買い取ってもらうことで現金化することになる。

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百科事典マイペディア 「端株」の意味・わかりやすい解説

端株【はかぶ】

会社法上,1株に満たない部分。株主が新株引受権を有する場合,株式配当・準備金の資本組入・株式の併合および分割などの場合に生じる。端株に当たる分を現金配当するか,端株を競売し,その代金を端株の数に応じて分配する。
→関連項目場外取引

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