デジタル大辞泉 「第二種低層住居専用地域」の意味・読み・例文・類語 だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種低層住居専用地域】 都市計画法で定められた用途地域の一。主として低層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域。住宅のほか、診療所・小中学校・日常生活に必要な150平方メートル以下の店舗併用住宅が建築できる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例