第3種郵便物(読み)だいさんしゅゆうびんぶつ

百科事典マイペディア 「第3種郵便物」の意味・わかりやすい解説

第3種郵便物【だいさんしゅゆうびんぶつ】

国内通常郵便物の一つで,郵政大臣認可した定期刊行物内容とするもの。定期刊行物には〈第三種郵便物認可〉など所定表示を要し,開封とする。認可の条件は,毎年4回以上定期的に発行され,終期を予定し得ず,内容が公共的事項報道・論議することを目的とし,あまねく発表されるものとなっている。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の第3種郵便物の言及

【郵便】より

…郵便は信書(手紙,はがき)を制度化された組織によって送達するものであるが,郵便に関する法令の定めにより,物品,書籍を小包として送ったり,現金を送ること,新聞,雑誌等を送ったりすることも制度的に開かれている。生活の実態に合わせ,郵便物として扱う対象も拡張,整理されて今日に至っている。 人間がそれぞれの存在を意識しはじめたとき,それぞれの意思を意識的に伝えようとすることになり,集団化,社会化が進むにしたがってその伝達手段は高度化し,広がりをもってきた。…

※「第3種郵便物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android