第3のビール増税(読み)だいさんのびーるぞうぜい/だい3のびーるぞうぜい

知恵蔵 「第3のビール増税」の解説

第3のビール増税

2006年の税制改定で酒税増税された。酒税は清酒焼酎みりん、ビール、ぶどう酒ウイスキーなどの酒類に対するもので、納税義務者は酒造業者や輸入業者である。これらの業者が製造場から移し出したり、輸入したりした酒類の数量について課される。06年改定により、06年5月から「第3のビール」と呼ばれるビール風飲料が350ml当たり3.8円の増税となった。通常のビールに課される税金は、消費税・地方消費税と酒税で、税率の合計は商品価格の46.5%と非常に高い。そこで各メーカーは04年に発泡酒より税率の低いビール風飲料を開発し、05年には前年比3倍以上の売り上げを記録した。消費税・地方消費税は「一般消費税」と呼ばれ、あらゆる商品・サービスの取引に対して課される。一方、酒税など個々の商品・サービスを課税対象にするものを「個別消費税」と呼ぶ。個別消費税の特徴は、同種物品でも高級品には高い負担、大衆品には安い負担を求める応能負担を実現できる点である。しかし、安い酒が売れるという理由での「第3のビール」増税は、個別消費税の利点と逆行している。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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