管掌健康保険(読み)かんしょうけんこうほけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管掌健康保険」の意味・わかりやすい解説

管掌健康保険
かんしょうけんこうほけん

健康保険法(大正11年法律70号)の定めに基づく健康保険政府管掌健康保険組合管掌健康保険があり,これらを総称して職域保険ともいう。1927年に施行され,公的医療保険の基本となっている。(1) 政府管掌健康保険 健康保険組合が設立されていない中小企業を対象とする医療保険。2008年までは国(社会保険庁)が運営し,保険料は全国一律だったが,同年 10月,公法人全国健康保険協会が設立され,運営主体が協会に切り替わった。協会は都道府県単位の財政運営を基本とし,保険料は地域の医療費を反映したものになる。健康保険の給付内容は変わらない。(2) 組合管掌健康保険 700人以上の事業所(二つ以上の事業所が共同する場合は 3000人)を対象とする医療保険。組合が独自に運営し,保険料は総報酬制に基づいて決定され,原則として労使が折半する。

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